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電気用品安全法(通称、電安法・PSE法)は、経済産業省が主管する電気用品の安全に関する法律です。電気用品を製造または輸入する事業者は、経済産業省への事業届出を行い、電気用品の技術基準(電気用品の技術上の基準を定める省令)への適合確認を行わなければなりません。また、適合確認を行った製品に適合証明マーク(PSEマーク)を記載しなければ販売することができず、違反した場合、刑罰に処されることがあります。
電気用品安全法において床暖房用電熱シートに係わる改正技術基準が2010年9月1日に施行されました。
(経済産業省令第五十七号 電気用品の技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令)
技術基準省令第1項 別表第八、1及び2(33)
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/topics.htm#1koukijun
床暖房用電熱シートの製造事業者もしくは輸入事業者は、温度試験(ヒートサイクル試験・通電サイクル試験)、耐久性試験(マンドレル試験・熱処理試験)を行い、改正技術基準適合確認を行う必要があります。
(試験期間:約半年)
弊社は電気用品安全法の認証基準である
マーク(セーフティー・マーク)を取得しています。
この
マークは、中立な立場の第三者認証機関であるテュフ・ラインランド・ジャパン(株)が、製品とその製造工場を検査し、安全基準への適合性を確認したことを示します。
認証を得るには、電気用品安全法の技術基準の要求に適合していることを確認するために、製品試験が行われ、更に、年一度の工場検査も行われます。工場検査では自主検査が正しく行われているかをチェックし、一定の品質管理体制も要求され、それの結果に基づいて認証を得られます。
マークの表示は製品の安全性にいっそうの信頼を示すものです。

